2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
「漁業と漁協」という冊子を読まさせていただきましたが、その中で、現状でも、過去の経験で、五年間、瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員を務められたということで、その中でも、魚のサワラの例を挙げて、漁獲規制の強化、あるいは企業免許の拡大という形について、任命制になれば更に弊害が広まるのではないかと。 このサワラの例を挙げてどんなことが予想されるか、御教授いただければ有り難いと思いますが。
「漁業と漁協」という冊子を読まさせていただきましたが、その中で、現状でも、過去の経験で、五年間、瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員を務められたということで、その中でも、魚のサワラの例を挙げて、漁獲規制の強化、あるいは企業免許の拡大という形について、任命制になれば更に弊害が広まるのではないかと。 このサワラの例を挙げてどんなことが予想されるか、御教授いただければ有り難いと思いますが。
これまでも、都道府県との意見交換会を始め、水産政策審議会や広域漁業調整委員会等、様々な機会を捉えて関係者の意見を伺ってきたところであります。今日も長崎の方で、北海道のその関係者も長崎の方へ出向いて、長崎の方に事情を説明したりというようなこともして、関係漁業者の理解が深まるように水産庁としても取り進めているところであります。
TAC法に基づく数量管理の導入は、採捕停止命令を含む法的措置の下に管理を行うため、水産政策審議会や広域漁業調整委員会での議論を経て、昨年四月に決定されていたものでございます。本年六月末までの第三管理期間における小型クロマグロの漁獲量は現時点で三千三百六十八トンと、漁獲枠三千四百二十四トンの九八%にまで既に達しておりまして、漁獲枠を確実に守っていくための万全の対策が必要だと考えております。
なお、今先生の方からお話ございました、昨年、沿岸漁業におきまして、広域漁業調整委員会の承認を得ずに操業した者、あるいは漁獲量の未報告分が合計百十八・五トンあったところでございますが、この数字については今申し上げました三千八百七十七トンの中に入っているところでございます。
農林水産省といたしまして、資源状況の回復を図るために、広域漁業調整委員会を通じ、資源の回復計画を定めることにより、関係都道府県としっかりとした連携をとって、先生の御指摘の心配がないような、積極的な改善に取り組んでまいりたいと考えております。
しかる後に事業計画を策定するわけでございますが、この事業計画の策定に当たりましても、あらかじめ関係の地方公共団体と協議をいたしますとともに、関係の広域漁業調整委員会、漁業者なり関係者が集まっております広域の漁業調整委員会というものがあるわけでございますが、そういった利害関係者の意見も聴取をいたすということにいたしておりまして、それを公告縦覧するということによりまして事業計画を策定するわけでございます
資源回復計画は、平成十六年度までに広域漁業調整委員会あるいは海区漁業調整委員会の承認を得なければならないということになっております。この資源回復計画の作成にかかわる期限をなぜ平成十六年度までとしたのか、まずその理由を教えていただきたいと思います。
もう一つだけ、質問も終わりますので言っておきますが、この事業で漁業調整、例えば、まき網とかごち網とか、一本釣りとの漁業調整もできるわけですが、これが広域漁業調整委員会で調整できるようになっていますので、各県との調整について、ひとつ国がうまく、例えば、この魚種、まき網がどうしても禁漁に反対するとか、そういった場合には議決でもって、多数決でもってきちんと、あるいはしっかりとした形で強制的にでもこの禁漁区域
一応、広域漁業調整委員会がございますので、やはりそこで協議しながら、余り初めから国が入ってがちゃがちゃ調整役をやると、だれのためにやるかというのはわけがわからなくなりますから、そういうことをしながら、国も見ながら、必要であればそこに関与しながら努力していくという仕事は、私はあると思っております。
そこで、水産庁は昨年十月、日本周辺の海を三ブロックに分けて、地域ごとに資源回復計画をつくって実行する広域漁業調整委員会を発足させましたね。これは沿岸漁業者、沖合漁業者が共同で減船、休業覚悟で資源回復に乗り出す。これも初めてなんですが、この分けられた三ブロックの一つ、日本海・九州西広域漁業調整委員会の九州西部会が昨年十一月に開催されたんです。
本法律案は、資源管理の強化、効率的、安定的な漁業経営体の育成等を図る観点から、定置漁業の免許の優先順位における法人形態の見直し、新たな漁業調整機構としての広域漁業調整委員会の設置等の措置を講じようとするものであります。
その関係者、広域漁業調整委員会の意見を聞き、また都道府県知事の意見を聞き、漁業者全体と協議をして資源回復計画というのを国が定めます、作成します。 それに基づいて今度は具体的にそれをどういうふうに、例えば漁法横断的にブレークダウンするか、それから国の管理する部分と都道府県の管理する部分があります、漁法によって知事許可であったり大臣許可でございますから。
いずれにしても、この話は、水産審議会の意見を聞きながら、関係漁協の操業の実態を踏まえて、どういうふうに持っていくか、広域漁業調整委員会の事項にもなるわけでありますので、今後具体的なやり方について検討したいと思っております。
次に、技術的な話になりますが、広域漁業調整委員会というのが設定をされます。この調整委員会の具体的役割、私はいろんなところを見させていただきましたけれども、この果たす役割がはっきりしないような気がいたします。
それはどういうことかといいましたら、先ほどもありましたように、魚はずっと泳いでいる、自分たちの沖前は自分たちでとるというようなことになろうかと思いますが、これからは広域漁業調整委員会というものが法律でできまして、広い範囲で資源を管理しようと、こういう実は法律ができます。
第五に、広域漁業調整委員会の設置についてであります。瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を廃止し、新たに、太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置くものとしております。 第六に、漁業協同組合の総会の部会制度についてであります。
漁業法等の一部を改正する法律案は、漁場利用の合理化を図り、漁業生産力の向上に資するため、広域漁業調整委員会の設置、定置漁業の免許の優先順位の見直し等の措置を講じようとするものであります。
また、この計画的な資源回復措置を実施していくためには、漁業法の改正により設置される広域漁業調整委員会や、海洋生物資源保存管理法の改正により創設される漁獲努力量管理等の制度を積極的に活用するとともに、それらを通じた適切な資源管理を実施することにより資源の持続的な利用を図っていく、こういう所存でございます。
それから、すみ分けの問題についての今の新法の広域漁業調整委員会ですか、これについては、我々も最初から、持続可能な状況をつくるためにどのような役割を果たせるのか、果たすのかという問題はかなり注視をしてきております。
そして、今度広域漁業調整委員会というものを発足させて、全国を三つのブロックに分けて調整機能を果たしていこうという漁業法の改正が今行われているんですけれども、この海区漁業調整委員会と広域漁業調整委員会との関係を全漁連の会長さんとしてどのように考えておられるのか、そして、このことにどういう期待を持っておられるのか、資源の保護、育成という立場からどうお考えになっておられるのか、この二点についてお伺いしたいと
この資源回復措置の検討とその的確な実施のために、今国会において、漁業法の改正により設置される広域漁業調整委員会や海洋生物資源保存管理法の改正により創設される漁獲努力量管理制度などを積極的に活用してまいる、かようなことでございます。
この辺は触れられていないんですけれども、海区漁業調整委員会と広域漁業調整委員会の関係が今後どうなっていくんだろうか、この辺を具体的に頭に描いておかないといけないのではないのかなというふうに思うんです。 それと同時に、今大臣がおっしゃったように、広域の部分は太平洋、日本海・九州西、瀬戸内海と三つに分かれているんですね。
一つは、今回漁業法の改正の大きなことは広域漁業調整委員会を設置したことであるというふうに私はとらえたわけですけれども、広域漁業調整委員会の果たす役割について今考えておられることをお願いしたいというふうに思っています。
基本計画と申しましても、基本法の基本計画ではなくて、いわゆる海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づく基本計画でありますが、その基本計画は、この水産審議会へ諮問をすることになっておりますし、また、必要に応じて、今回の漁業法の改正によります広域漁業調整委員会におきましても、この漁獲努力量の上限であるとか種類別の配分量、これを事前に調整することにいたしております。
今回、広域漁業調整委員会の仕組みもつくらせていただきますので、そういう中で、小型魚の採捕抑制ということも含めて、それが縦糸だとすれば横糸は全体の漁獲努力量ということで、縦横合わせて成果が上がるように努めたいと考えております。
○渡辺政府参考人 広域漁業調整委員会は、名前のとおりかなり広域をカバーいたします。太平洋全部、日本海から九州西部、それから瀬戸内と、三つつくる予定にしておりますけれども、この委員会自身は、やはり今おっしゃられましたようなバランスと公平性の確保というのは必ず必要だろうと思います。
第五に、広域漁業調整委員会の設置についてであります。 瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を廃止し、新たに、太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置くものとしております。 第六に、漁業協同組合の総会の部会制度についてであります。
さらに、今回の漁業法等の改正によりまして、広域漁業調整委員会の設置や、あるいは漁獲努力量管理制度を導入することとしておりまして、これらの措置を総合的に実施することによりまして、資源の再生産が可能になってくるというふうに考えております。 先ほど、一定期間とらなかったらいいじゃないかというお話がございました。